昨日、紹介をした、ティラミスヒーローの件、動きがありましたね。
本日、HERO'Sがリリースした情報がこちら。
「THE TIRAMISU HERO」 のロゴ(登録番号第6073226号)に関しましては、シンガポールの日本側運営会社に対し、その使用権をお渡しする所存でございます。
皆さまにお騒がせ致しまして誠に申し訳ありませんでした。
取得した商標権を破棄するのではなく、THE TIRAMISU HEROに使用権を許諾するという内容。
この登録番号第6073226号では、下記ロゴが登録されています。
そして、The Tiraimsu Heroのロゴがこちら。
あまりにも酷似しています。
今回、この商標登録について、使用許諾を行うようにしたのは、おそらく著作権法の面から、訴えられるのを極力避けたいと考えたからかなと思います。
知的財産法について、ガチガチにルールを固めず、ある程度、柔軟に対応できるように定められている面があります。
一部、性善説で運用されている面もあるように捉えています。
その知的財産法の根幹部分を揺るがす可能性があるとも考えています。
知的財産法を悪用する、株式会社gram(この社名さえパクリ…)は許されません。